が特定業界の業者・団体、資格・免許等を有する者、登録等を行っている者等対象者が限定されているものとする。
(注2)申請・届出等手続に反復性・継続性があるものとは、同一の手続が一定周期で繰り返されるものとする。
(注3)年間手続件数が一定以上のものについては、各省庁が所管する手続数、各手続ごとの年間手続件数等が区々となっていることにかんがみ、各省庁において適宜基準を定めるものとする。
(2)実施範囲及び実施時期の考え方
申請・届出等手続の電子化の実施範囲及び実施時期については、別紙を参考に、原則として次により行うものとする。
ア 申請・届出等手続を行う者の範囲が特定されているもの
(ア)申請・届出等手続に反復性・継続性があるもの、年間手続件数が一定以上のもの
?T)電子化(オフライン)については、速やかに実施する。
オンライン化については、行政機関の受理システムが整備されているもの又は整備の検討が進められているものについて速やかに実施する。
また、オンライン化の検討が進んでいないもの、受理システム等が整備されていないもの等については、早急に検討を進め、その結果に基づき受理システムの整備等を図りつつ、平成11年度までを目途にオンライン化を実施する。
?U)電子化(オフライン)に関し下記の(3)に掲げる課題等があるものについては、課題解決の検討を早急に進め、平成11年度までを目途として速やかに電子化(オフライン)を実施する。
また、電子化(オフライン)に関し、下記の(3)に掲げる課題等について特に慎重な検討を要する場合は、課題解決の検討を早急に進め、可能な限り早期に電子化(オフライン)を実施する。
?V)オンライン化に関し下記の(3)に掲げる課題等の解決に相当の期間を要するものについては、課題解決の検討を早急に進め、その結果に基づきシステム整備等を図りつつ、可能な限り早期にオンライン化を実施する。
(イ)申請・届出等手続に反復性・継続性がないもの、年間手続件数が一定以上でないもの
I)上記アの(ア)の要件に該当するものであって電子化を実施するものと同じ法令
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